鍋島小紋裃

鍋島小紋裃

なべしまこもんかみしも

 

裃は武家の公服で、麻を正式とし、ひとえ仕立が一般的である。江戸時代、将軍家や大名家は裃に用いるための専用の柄を定め、他家にその使用を禁止したと言われている。これは留柄と呼ばれたが、佐賀藩では胡麻殻の断面と七曜を組み合わせた柄を用い、これを「鍋島小紋」とよんでいる。鍋島小紋柄を全面にあしらい、杏葉紋をあらわしたこの裃は10代鍋島直正が着用したものである。

江戸時代末期


肩衣丈87.5cm 裄38.8cm 袴丈92.0cm


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